お仕事コラム

実は重要!労災保険とはなんだろう?

20.08.22

こんにちは!(^^)!

外国人雇用ならお任せの派遣会社、ワールドです。

 

長雨ですが、いかがお過ごしですか?

6月に更新したブログで社会保険について説明させていただきました。

特に健康保険や厚生年金に対して詳しく説明させていただきましたが、社会保険はほかにもあるよね?というご質問を多数いただいておりましたので、今日は労災保険と雇用保険についてご説明します!

 

労災保険を知っていますか?

 

健康保険や社会保険と異なり給与明細に控除金額が明記されていない分、【労災保険なんて聞いたことがない】という方も多いかも知れませんね。

ですが、すべての労働者にとって非常に重要な保険制度なんです!

労働者自身が知っておく必要があるので、今日はしっかり目を通してください★

 

労災保険とは何か

 

ではまず、労災保険について簡単にご説明!

 

一言でいうと、通勤中や仕事のけが、つまり【労働災害】に対して保証される制度であり、正確名称を【労働者災害補償保険】といいます。

例えば機械を扱う労働者が作業中に機械で手を切断してしまったとしましょう。

その場合病院で治療を受けることになるのですが、この時に必要になるのが労災保険です。

つまり健康保険証を使わず病院で治療行為を受けることができるのです。

尚、風邪や日常生活中での怪我などの治療の場合では健康保険証で治療費総額の3割だけ支払いますが、労災事故の場合には1円も支払わなくていいんですよ!

 

例えば、通勤途中の労働者が自宅アパートの階段の足を踏み外して捻挫をしてしまったとしましょう。

もちろんその場合にも労災保険での治療が可能となります。

この場合には厳密には労働災害ではなく【通勤災害】に該当しますが、労災事故と同じく無料で治療行為を受けることができるんです。

 

労災事故なのに、会社に伝えず健康保険証を使用して医療行為を受ける方もいるのですが、これは間違っています。

 

健康保険証を利用して受診する方に質問をしてみると

 

①労災保険の制度を知らなかった

②会社に説明することがめんどくさかった

③会社に迷惑を掛けたり、会社から退職を言い渡されたりするのが嫌だった

④自分の不注意からのけがなので会社に説明できる立場ではないと思った

 

という理由がほとんどです。

 

また他にも

⑤労災保険の制度は知っているが、自分は派遣社員(又はアルバイト)だから関係ないと思った

⑥労災保険の制度は知っているが、通勤中のけがは該当しないと思っていた

 

という方も非常に多いのが気になるところです。

 

なぜダメな行為なのでしょうか?

 

 

それは

会社側は労働者に働いてもらうために、作業中に関わることは全面的に責任を負わなければならない、という考えのもとに策定された制度であり、労働者の当然事故に関しても責任が発生します。

またここでいう労働者とは、正社員や派遣社員、パート社員、日雇いなどの区分を問わずすべての労働者を指します。

たった1時間のお手伝いのつもりでも、業務中にけがをしたら労災保険が適用されるというわけです。

余談ですが、労災事故が発生すると会社は労働基準監督署に報告をします。

そして同じ事故が繰り返される場合は、是正勧告と言って危険な箇所を改めるようにという指導が入ります。

 

 

業務中のけがで休んだ時には補償もある!

 

尚、この労働災害や通勤災害によって会社に出勤できなくなってしまった場合、例えば入院して4日以上会社に行けない場合には【休業補償】も適用されます。

最初の3日間は会社から、お給料の60%が支給され4日目以降は国から最長で1年6か月の間お給料の80%が支給されますよ!

 

なお労災制度は日本以外にも多くの国で取り入れられている制度ですが、事業主の中には制度を知らない!というケースや、申請しても事業主からうまく丸め込まれて自分の保険証で受診しなければならないというケースも耳にします。

 

労働者自身も自分にどのような権利があるのかをしっかり身に付け、主張できるようになりましょう!

 

もちろん、労働者自身の意識で防げる事故は無くすことが基本ですよ☺

 

 

雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険をいいます。

簡単に言い換えると、「仕事がなくなったときに備える公的保険」のことです。

雇用保険の基本的な「加入条件」は3つ

(1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
ここでいう「31日間以上働く見込み」には【31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き】、すべてが該当します。

(2)1週間あたり20時間以上働いていること
これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。

したがって一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。

(3)学生ではないこと
原則として学生は雇用保険に加入できません。

ただし学生の場合でも例外があります。

卒業見込証明書があり、卒業前に就職そして卒業後も引き続き同じ企業で正社員として働く予定がある場合、雇用保険の加入対象者となります。

 

雇用保険による「従業員のメリット」

 

雇用保険に加入することによって、従業員にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

(1)失業給付金
まずなんといっても、失業しても給付金がもらえ、生活を送る上で支えになることです。

加入条件を満たしハローワークで申請をしさえすれば、仕事をやめなくてはならなくなった場合でも、毎月一定額の給付を受け取ることができます。

(2)教育訓練給付金
もらえるのは失業手当だけではありません。

適用条件を満たすことが必要になりますが、教育訓練給付金を受けることもできます。

教育訓練給付金とは【指定の教育訓練講座を自己負担で受講したときに受講料や入学料などの経費の一部を支給】してくれるものです。

教育訓練講座には、看護師や保育士、美容師、調理師などの専門性の高い資格を取得するための講座もあります。

手に職をつけて再就職をねらいたいという人におすすめです。

国としても、失業者が自発的にスキルアップすることを促進したいという狙いがあるのです。

(3)その他の給付金
教育訓練給付金の他にも、高年齢雇用継続給付・育児休業給付金・介護休業給付金といった給付金を受けることができます。

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で労働を続ける場合に支給されます。

高齢化社会が進む日本社会において、高齢者が安心して働き続けられることを目的としています。

育児や介護といったやむを得ない事由により退職しなければならなくなった場合でも、申請が認められれば、一定額の給付を受けることができます。

このように、雇用保険は働く人の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としているので、それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。

 

このように日本では業務中での災害でも、それ以外で病院にかかるときも全方位からの保証が得られます。

派遣会社によっては、補償はできない!という考えの会社もあるようですが、ワールドは違いますよ!

 

日本の企業は従業員に対し国が手厚い補償をしております。

長期就業をお考えの方もとても安心できますよ!

 

 

 

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