お仕事コラム

「雇用形態」についてのお話④ ~派遣社員について~

14.07.24

またまたまたまた、「雇用形態」のお話です。

 

今回は、「派遣社員」についてのお話。

「派遣社員」は、「雇用形態」のひとつとして正式に認識されていますが、契約の期間や、勤務日数、時間の多寡で判別されるものではありません。

 

そもそも、「雇用形態」とは、会社と労働者が締結する労働契約の分類を指します。

今まで、それを見極めるポイントとして、①(正社員と同じ)勤務日数、勤務時間があるか(=フルタイム勤務かどうか) ②労働契約に期間の定めがあるかどうか を再三ご紹介してきました。

 

では、派遣社員の場合、上記2点について一般的な決まりがあるのかというと、答えはNOです。

 

派遣社員であっても正社員と比べ同じ労働時間の場合もあれば、短時間労働や、少ない勤務日数の場合がありますし、労働契約に定めのある場合もあれば、定めのない無期雇用の人もいます。

つまり、一口に「派遣社員」といっても、その労働契約の内容によって、パートタイム、アルバイトに分類されたり契約社員に分類されたりする要件を満たすということです。

 

そもそも派遣社員とはなにかという問いに対しては、いろいろなところで詳しい解説がなされているので詳しい説明については割愛させていただきます。

派遣社員というのは、いわゆる労働者派遣法に基づき、「労働者派遣」という形で雇用される人のことを指します。

そしてそのポイントは、労働契約を結ぶ雇用主と実際に業務する場所及び指揮命令者が雇用主とは違う第三者であるということです。

 

先にも述べたように、労働時間や、契約の期間の定めの有無は、労働者派遣とは基本的に関係ありません。

 

派遣社員として働かれているかたで、「派遣社員 有給休暇」「派遣社員 社会保険」といったワードで検索されるかたがいらっしゃると思いますが、以前のブログでも説明したように、有給休暇や社会保険は、労働時間の多寡について判別されるものであるので、まずはご自身の労働契約の内容をしっかり把握することが重要になるのです。

 

派遣社員といっても会社との労働契約をしっかり把握するということが重要なのですが、それとは別に、派遣社員として働く場合、知っておいていただきたいこともあります。

 

それは、労働者派遣法についてです。

 

労働者派遣法において、皆さんに知っておいていただきたいことは、原則的に「同一の企業(派遣先)で同一の業務に永続的に従事する事はできない」ということです。

簡単にいうと、「同じ仕事を長く続けられない」というわけです。 「原則的に」というのは、職種や派遣受入の背景によっては、期間の制限なく続けられる場合もあるということです。

 

永続的にできないとなると、どれくらいなら継続してできるの?という話ですが、これに関しては、「最長3年」というのをまずは覚えておいてください。 場合によっては、3年も難しい場合があります。 これは、貴方の就業条件だけで決定されるものではありませんので、面接時に派遣会社に「この仕事を続けられる最長期間はいつですか?」といった感じで確認してみてください。

 

注意していただきたいのが、「労働条件における期間の定め」と「派遣法で定める期間の定め」は別物だということです。

たぶんこのあたりでなにがなんだかと混乱されるかたもいらっしゃると思います。

ですが、自分の仕事がいつまで続けられるかというとても重要な問題に絡むお話なので、必ず覚えて、また、就業時に必ず確認するようにしてください。

 

もちろん当社にお越しいただいた際は、出来る限り分かりやすく、丁寧にご説明させていただきます。この東海地区で仕事探しは、ぜひ株式会社ワールドまで!

 

次回も宜しくお願いします。

人財開発課/飛田野

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